第127回

修理の際の応急措置の扱いについて

◆はじめに

修理依頼の際、その日の内に金庫が施錠出来る状態にする必要が多い場合が多くあります。

しかし、様々な理由からその日の内に根本的な修理が出来ない場合があります。

その際は、応急措置を行う場合があります。

今回は、応急措置の当社での扱いのお話です。

 

◆当社での応急措置の定義

当社では以下の状態を応急措置と定義します。

①問題の原因を根本的に改善する措置ではない。

②使用は出来るが長期間の使用は、保証できない措置。

 

◆応急措置の保証期間

当社で応急措置は、問題の原因を根本的に改善する作業が出来るまでの期間しか保証しておりません。

応急措置は、一見すると完全に直ったように見えます。

完全に直っていないので、応急措置なのです。

そのまま使い続けると同じ故障する可能性が高い状態です。

保証期間を過ぎた場合は、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

 

◆責任の明確にする措置

当社では、応急措置を行う際は責任の明確にする為、以下の措置を行います。

①保証期間を何かしらの書面に明記する。

②何かしらの書面に保証期間を過ぎた場合は、当社は一切責任を負わない事を明記する。

③何かしらの書面に記載された、保証期間、注意事項に同意した事に署名又は捺印を頂く。

 

◆おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は、きつい表現の並ぶ内容になってしました。

応急措置後にお客様がどうされるかは、自由です。

お客様が満足される事を選択して頂く事は構わないと思います。

しかし、自由には責任が伴います。

お客様の中には、自分の行動の責任を負おうとしない方がいらっしゃるのも事実です。

このような細かい線引きは、トラブルを未然に防ぐ為の措置とご理解下さい。

このような措置を当社の信頼に変えて頂ければ、幸いです。